精神保健福祉士は、平成9年(1,997年)に制定された精神保健福祉士法で位置づけられた
福祉業務に携わる人のための国家資格です。
精神保健福祉士になるためには、毎年1回行われる国家試験に合格することが必要です。
精神保健福祉士の資格ナビでは、精神保健福祉士の受験資格や資格取得方法、精神保健福祉士の仕事内容や求人、給料のことなどをできるだけ分かりやすくご紹介しています。
精神保健福祉士とは
「精神保健福祉士法第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者」と定められています。
つまり精神保健福祉士は、精神障害者の社会復帰促進の相談や援助を行うソーシャルワーカーです。
精神症状が安定していない社会復帰を目指す精神障害者に対して、相談に応じたり、助言や指導を行ったり、必要とあれば日常生活に対応するための訓練を行います。
精神保健福祉士は、社会福祉分野の職種すべてをカバーする資格ではありません。
多様化する社会福祉サービスを的確に利用できるように相談に応じ、他の福祉専門職と連携を図りながら相談者のニーズにあわせて社会福祉サービスのコーディネートを行う仕事といえます。
精神保健福祉士になるためには、精神保健福祉士国家試験に合格する必要があります。
試験を受けるためには、受験資格が必要であり、大きく分けて3つの方法があります。
1.保健福祉系大学等を卒業
○福祉系大学等(2年制)で基礎科目を履修して卒業・・・実務経験2年以上及び精神保健福祉士短期養成施設等での学習6ヶ月以上
○福祉系大学等(3年制)で基礎科目を履修して卒業・・・実務経験1年以上及び精神保健福祉士短期養成施設等での学習6ヶ月以上
○福祉系大学等(4年制)で基礎科目を履修して卒業・・・精神保健福祉士短期養成施設での学習6ヶ月以上
○福祉系大学等(2年制)で指定科目を履修して卒業・・・実務経験2年以上
○福祉系大学等(3年制)で指定科目を履修して卒業・・・実務経験1年以上
○福祉系大学等(4年制)で指定科目を履修して卒業・・・受験条件なし
2.保健福祉系以外の大学等を卒業
○一般短期大学(2年制)を卒業・・・実務経験2年以上及び精神保健福祉士一般養成施設等での学習1年(通信2年)以上
○一般短期大学(3年制)を卒業・・・実務経験1年以上及び精神保健福祉士一般養成施設等での学習1年(通信2年)以上
○一般大学(4年制)を卒業・・・精神保健福祉士一般養成施設等での学習1年以上
なお大学或いは短大卒業の条件には、専門学校(専修学校・各種学校)の卒業生も含まれる。
3.実務経験を有する
○指定施設で4年以上の実務経験を有する場合・・・精神保健福祉士一般養成施設等での学習1年(通信2年)以上
○社会福祉士の有資格者・・・精神保健福祉士短期養成施設での学習6ヶ月以上
【 用語解説 】
・実務経験 − 厚生労働省が定めている各種法律の基づいた施設で相談援助の業務に従事することをいいます。
・養成施設 − 精神保健福祉士養成施設のことで、短期養成(21校22課程)と一般養成(35校43課程)とがあります。
・指定施設 − 精神保健福祉士法や地域保健法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律などに規定されている施設のことで、例えば精神科病院や市町村保健センター、精神障害者社会復帰施設などがあります。
・相談援助 − 精神保健福祉士法に規定する精神保健福祉士の業務である精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のための必要な訓練その他の援助を行うことをいいます。
実際にあるハローワーク(公共職業安定所)求人情報の例を挙げます。
K心療内科(東京都)の場合
職種 : 相談業務
経験 : 不問(実務経験あれば尚良)
年齢 : 不問
賃金 : 175,000 〜 250,000円 交通費全額支給
休日 : 土日祝 完全週休2日制
免許資格 : 精神保健福祉士 普通自動車免許(AT限定可)
仕事内容 : 診療の補助及び受付
就業時間 : 8時30分から17時30分まで 時間外 15時間
加入保険 : 雇用・労災・健康・厚生
精神保健福祉士の求人には
1.精神保健福祉センターや保健所などの精神保健福祉相談員、福祉事務所のケースワーカー
2.精神病院や精神病床を有する又は精神科もしくは心療内科がある総合病院や診療所における精神科ソーシャルワーカー
3.精神障害者生活訓練施設・精神障害者福祉ホームなどの相談員や障害者職業センターのカウンセラー などがあります。
今後は精神保健福祉事務の市町村への委譲や精神障害者ケアマネジメントの必要性など
精神保健福祉士有資格者の確保が重要となっています。
精神保健福祉士資格は、国家資格ですが医師や弁護士のような業務独占の資格でなく、名称独占の資格です。
名称独占とは、資格をもたない者が精神保健福祉士という名称を勝手に使用してはならないということで
精神保健福祉士資格をもっていなければ、ソーシャルワークの業務につけないということはありません。
しかしながら精神保健福祉士資格を取得していることは、専門職としての水準の高さを表すものであり
今後有資格者が増加すれば、将来的には実質的な業務独占状態になることが考察されます。
注:サイト内で特に注釈のない場合は、2,012年(平成24年)12月までの情報を掲載しています。
2,013年(平成25年)1月以降、資格取得に関して法改正がありますのでご注意ください。
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